お知らせ

市立函館病院における出産入院時の費用に係る消費税の誤徴収について

平成3年(1991年)の消費税法改正により非課税扱いとされた、妊娠中および出産後の入院費用について、一部を課税扱いし、消費税を徴収していたことが判明いたしました。
 患者さんやご家族をはじめ、ご迷惑をおかけした皆様に深くお詫びするとともに、再発防止に努めてまいります。
 本事案の概要と返金方法等は以下のとおりです。

1. 本事案の概要について

 平成3年(1991年)の消費税法改正により「非課税扱い」とされた妊娠中および出産後の入院における差額室料、産褥ショーツ代の一部を「課税扱い」として、当院で確認できたうち、136人の患者さんから総額281,240円を消費税として誤って徴収しておりました。

(1)判明の経緯
 令和4年(2022年)5月27日に他都市で消費税の誤徴収が公表されたのを契機に、当院の状況を確認したところ、本事案が判明しました。

(2)原因と再発防止策
 法改正時における認識の不十分が原因と考えております。
 今後、関係法令の改正があった場合、疑義については関係機関に照会を行うなどにより、内容を十分に把握するとともに、機会あるごとに確認作業の徹底を図ります。

(3)判明後の対応
 対象患者の把握、課税状況や収納状況の確認を行うとともに、会計システムの再チェックを行ったほか、課税区分に誤りがないことを確認しました。患者さんからの誤徴収額は、次のとおり返金いたします。

2.返金方法等について

(1)対象期間
 平成14年(2002年)5月28日~令和4年(2022年)5月27日までの請求分(民法の規定に基づく消滅時効20年を遡及した日)
 ただし、平成18年(2006年)4月1日~平成27年(2015年)3月31日までは産科休止のため除外します。

(2)対象者数および返金額
①会計データの存在する期間(平成21年(2009年)1月1日以降)のうち産科再開後の平成27年(2015年)4月1日~令和4年(2022年)5月27日請求分
 対象者数136人 総額281,240円 

 対象の方に対して文書により、返金のお知らせをいたします。
 なお、対象期間中に本事案に該当と思われる方で、当院からの返金のお知らせが届かない方につきましては、住所や氏名の変更を当院において把握できていない場合が考えられます。お手数ですが以下のお問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いいたします。

②会計データの存在しない期間(平成20年(2008年)12月31日以前)のうち産科休止前の平成14年(2002年)5月28日~平成18年(2006年)3月31日請求分
 本事案に該当と思われる方は、お申し出いただき、領収証等を確認の上で対応いたします。

《参考》

3.お問い合わせ先

市立函館病院
事務局医療企画センター医事担当課
電話:0138-43-2000(内4114・4113・4170)
受付時間:平日 8:30~17:15

令和4年(2022年)7月22日
院長 森下 清文