医療機器安全管理委員会要綱
(設置)
第1条 市立函館病院内で使用される医療機器に係る安全管理体制の確保を図るため医療機器安全管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。ただし、本委員会は「医療安全に関する委員会」の小委員会の位置付けとする。
(組織)
第2条 委員会の構成は次のとおりとする。
(1) 委員長 副院長
(2) 委 員 若干名
委員長は副院長の中から病院長が指名し、委員は職員の中から委員長が指名する。
委員長は、会務を総理する。委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(医療機器安全管理責任者)
第3条 委員会は、医療機器を安全に使用するための責任者として、「医療機器安全管理責任者」を定める。
医療機器安全管理責任者は委員会の委員で、医療機器に関する十分な知識を有する者の中から選任する。
委員会は、医療機器安全管理責任者名を明らかにした名簿を備える。(所管事項)
第4条 委員会の所管事項は次のとおりとする。
(1) 医療機器の保守点検に関する計画の策定および実施に関すること
(2) 従事者に対する医療機器の安全使用のための研修に関すること
(3) 医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集、その他医療機器の安全確保を目的とした改善のための方策に関すること
(4) その他必要と認められる事項
委員長は、委員会の議事を「医療安全に関する委員会」へ報告する。
(関係者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めた場合は、関係職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(事務)
第6条 委員会に関する事務は医療安全管理室において行う。
(補則)
第7条 委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成19年6月26日から施行する。
この要領は、平成27年1月14日から施行する。
この要領は、令和 4年4月11日から施行する。