高額医療費

高額療養費制度

 高度な手術を行ったり、高額な薬剤を使用したり、重篤な疾患で入院が長期化した場合などは、医療費の自己負担額が高額になることがあります。この際、申請によって患者さんの収入状況に応じた限度額を超えた医療費が払い戻される制度があります。

 この制度では、いったん自己負担額を支払う必要がありますが、限度額適用認定証を提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられます。認定証は、加入している保険者に申請することで発行され、患者さんの収入に応じた区分が記載されます。

 現在当院では、オンライン資格確認システムを導入しているため、申請手続きを省略できます。患者さんの限度額区分情報をオンラインで取得できるため、これまでのように保険者への申請や証の提示は不要です。

70歳未満の方の場合

適用区分収入の目安
(標準報酬月額)
自己負担限度額(月額)多数該当(※1)
83万円以上252,600円 +(医療費 -842,000 円 )×1%140,100円
53万円~79万円167,400円 +( 医療費 -558,000 円 )×1%93,000円
28万円~50万円80,100円 +( 医療費 -267,000 円 )×1%44,400円
26万円以下57,600円
住民税非課税世帯等35,400円24,600円

※1 多数該当とは、過去12か月に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当した場合の、4回目以降の支給から自己負担限度額が減額される制度のことをいいます。

70歳以上の方の場合(※2)

現役並み所得者
被保険者の所得区分自己負担限度額
外来
(個人単位)
外来・入院
(世帯単位)
現役Ⅲ
(標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]
現役Ⅱ
(標準報酬月額53万〜79万円で高齢受給者証の負担割合が3割)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]
現役Ⅰ
(標準報酬月額28万〜50万円で高齢受給者証の負担割合が3割)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
一般所得者
被保険者の所得区分自己負担限度額
外来
(個人単位)
外来・入院
(世帯単位)
 一般Ⅱ
(標準報酬月額28万円以上(※3)で高齢受給者証の負担割合が2割)
18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
[多数該当:44,400円]
一般Ⅰ
(標準報酬月額26万円以下で高齢受給者証の負担割合1割)
低所得者
被保険者の所得区分自己負担限度額
外来
(個人単位)
外来・入院
(世帯単位)
区分Ⅱ
(住民税非課税世帯)
8,000円24,600円
区分Ⅰ
(住民税非課税世帯)
15,000円

※2 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入する方(障がい認定で加入する方は除く)は、加入した月の自己負担限度額が1/2に調整されます。

※3 同一世帯に被保険者が2人以上の場合 → 年金収入+その他の所得金額の合計が320万円以上。
同一世帯に被保険者が1人のみの場合 → 年金収入+その他の所得金額の合計が200万円以上。