医療安全管理室

 医療安全管理室は、医療法に基づく医療機関での医療安全管理体制の整備のもとに配置された病院長直属の部門です。問題となる情報の把握と分析を行い、解決に向けて現場をサポートする他に、問題を最小限に食い止めるための風土づくり活動(院内のルールやガイドラインの策定、学習会・講習会を主催・開催し、医療安全文化の醸成を目指す取り組み)を通じて、市立函館病院が提供する質の高い医療サービスの安全性の確保を担っています。
 医療安全とは、起きてしまった間違いや失敗が二度と起こらないために、仕組みや運用方法の確認や見直しを行い、起き得るリスクを最小限に抑える活動です。
 現在、当院では専任医師のほかに医療安全活動を専従業務とする国家資格者(看護師、臨床検査技師)を医療安全管理者として2名配置し、その他医師・看護師・薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師・リハビリ技術職・臨床工学技士・管理栄養士・事務職で構成される「分析担当者」による多職種チームで活動することで、各職種よって異なる考え方や視点を有効に活用してアイデアを結集し、様々な課題に取り組んでおります。

1. 組織図

2. 医療安全

(1) 分析担当者

 院内の医療に関する事故防止および医療の安全推進をはかるため、医療安全管理室内に設置され、組織横断的に活動しています。医療安全管理者を中心に医療安全確保のための業務改善計画書を作成し、それに基づく医療安全対策の実施状況および評価を行うほかに、医療安全に係る取組みの評価等を行うカンファレンスを週1回開催しています。

(2) 医療安全対策

1) 医療事故等報告書の公表基準について
  1. 目的
    市立函館病院は、院内において発生した医療事故等について、住民に情報提供を行うことにより、医療の透明性を高めると共に、住民から信頼され安心して医療を受けられる環境作りと安全管理体制の向上を図ることを目的として、医療事故等の公表基準を定めています。
  1. 医療事故の定義
    医療の全過程において発生した望ましくない事象を医療事故とし、以下の場合が含まれます。なお、医療従事者の過誤、過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含んでおります。

    ア.患者に症状の悪化等の身体的被害および苦痛、不安等の精神的被害が生じた場合
    イ.患者のみでなく、医療従事者にも被害が生じた場合
  1. 医療事故等のレベル基準
    • レベル0:実施される前に気づいた場合
           ~エラーや医薬品・医療用具の不具合が見られたが、実施されなかった
    • レベル1:間違ったことが実施されたが、患者への実害はない場合
           ~何らかの影響を与えた可能性は否定できない
    • レベル2:観察の強化、バイタルサインの軽度変化、安全確認のための検査の
           必要性が生じた場合
    • レベル3a:簡単な処置や治療を要した場合
           ~消毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与、カテーテルの自己抜去など
    • レベル3b:濃厚な処置や治療を要した場合
           ~バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手術に至った、入院日数 の延長等
    • レベル4:障害が残った場合
    • レベル5:死亡 ~原疾患の自然経過によるものを除く
  1. 公表の内容
    院内に設置する「医療安全に関する委員会(以下、「委員会」という。)」における審議結果を踏まえ、医療事故等はレベル別件数及び内容別件数を一括して公表しています。
  1. 公表の時期
    当該年度1年分を一括して、原則、翌年度の6月に公表しています。
2) 一括公表